2007-03-20 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
あるいは、電鉄会社等ございますが、これは、開かずの踏切対策だとかあるいは高架にするための事業だとか、そういった政策目標に従ってお貸しをしている、個々のプロジェクトについてお貸しをしているというところであります。こうしたものにつきましては、長期で固定であるということが何よりも重要な要素であります。こうしたものについて民間金融機関が対応できないから、私どもがこれまで御融資をいたしてまいりました。
あるいは、電鉄会社等ございますが、これは、開かずの踏切対策だとかあるいは高架にするための事業だとか、そういった政策目標に従ってお貸しをしている、個々のプロジェクトについてお貸しをしているというところであります。こうしたものにつきましては、長期で固定であるということが何よりも重要な要素であります。こうしたものについて民間金融機関が対応できないから、私どもがこれまで御融資をいたしてまいりました。
○参考人(尚明君) 五百二十八ヘクタールのうち二百十八ヘクタールは、たとえば、電鉄会社等がかねてより自分の所有の土地として持っていたものを買ったものもございます。それから二百十一ヘクタールは、これは契約は個人といたしたのでございますが、業者に手数料等を払ってあっせん依頼をしたものがございます。
○鈴木強君 五百二十八のうち、二百十八の電鉄会社等が保有しているという土地を買った、これはいいのです。それから契約は個人で、あっせん依頼を不動産業者に頼む。この二百十八ヘクタールの電鉄会社等が所有しておるのも、これに不動産業者がからんでいるわけですか。それから一括代理契約ということで不動産業者がなっておるのですが、こういうのは要するに、不動産業者がマージンを取るわけですね。
現在あるのは財団法人日本労働者住宅協会というので、これは従来ともに特定なる公共団体あるいは特定なる電鉄会社等に融資をする道が開かれて、建て売り分譲といいますか、そういう形式のものを行なっているのでございます。それから最近におきましては、厚生年金福祉事業団ですね、これが昨年でしたか、一昨年でしたか、法律が通りまして、厚生年金の還元融資という形で住宅建設融資を事業主体にしているわけでございます。
それからここに会社重役になっておりますけれども、会社重役等は電鉄会社等に関係する者もおそらく含まれているんだろうと思うんです。これは、全部見ますと、そういう人もいます。岩手県の例をとっても、紫波町長が入っておったりしますが、これは一体除斥の規定があるから審議に加わらないでいい、というような考え方でそういう者を知事が任命しているものなんですか。
それから、その次が分譲住宅でございますが、分譲住宅におきましては、これは公共団体とか地方公共団体の出資した協会、公社とか、あるいはまた先ほど御説明がありました電鉄会社等に対しまして分譲住宅の割当をしておるのでございますが、それが結果的に、先ほど御説明がありましたように、建物が完成いたしまして、これを一般個人に売る。
これは父祖伝来と申しますか土着の人たちの持っている土地が多いか、あるいはこの法律が出たために、直ちに事前に大資本の土地に対する投資が行われて、そうして、たとえば電鉄会社等の買収と申しますか、あるいは手金程度のものをやって、実際に契約を完了するような形がとられるようなことができてきやしないか、というような懸念を持っておられないか。
金融面あたりになりますと、大電鉄会社等においてはほとんど自己の能力でもって調達いたしておりますし、特に政府において融資をあっせんするというようなことはおりません。小さい鉄道になりますと、借入金をあっせんする例はございます。現に建設について二つばかり融資を今あっせんいたしております。こういった例がございますが、大手筋の電鉄において特に手厚い保護を受けておるということはないのでございます。
というのは、現状の都市の周辺における電鉄等の事故は、事故係がおって、軌条との境界に事故が起ると、電車側の事故にあらずして、被害者の事故のように押しつけるようなことで、わずかの見舞金――私の見聞しておるのは、死亡に対して大がい一万円か一万五千円くらいの見舞金程度で追っ払われておるというような、非常に悪質な電鉄会社等が実はあるのです。
又民間会社を加えたのは、たとえ営利を目的とした会社、法人であつても、例えば電鉄会社等が、沿線開発の観点から、その計画が営利を目的とせずに、宅地開発に協力するようなものであれば、これをも排除する理由はなく、且つ又その場合の譲渡価格は、この法律に基いて制限をしているので、営利を対象として事業を行うことは困難であると考える」という答弁でございました。
田中委員の御質問は、土地造成事業に貸付を行う場合罰金等覚悟して法外な値段で譲渡したり或いは不当な利益を得る場合等に対してどういうふうに考えるか、こういう御質問かと考えるわけでございますが、これにつきましては土地造成事業を行うものに対する貸付の対象になりますものは、第十七条の第四項の規定によりまして土地造成事業を行う会社その他の法人でありますから、勿論営利法人も入つておる、電鉄会社等も入るわけであります
○小笠原二三男君 今論議になつているのは、今朝から農地局長ですかまで呼んで話をしているので、電鉄会社等への融資等の問題言うておることは、まあ一つの起点なんですね。
例えば電鉄会社等はそういうことが一応できるのじやないかというふうに考えられるわけでございますが、従つてそれ以外の営利法人等がこのようなことをやる場合は、ちよつと私どもとしては考えられないというふうに思つておるわけでございまして、主体は従いまして地方公共団体及び地方団体が出資いたしております会社、延いては法人等でございます。
ただ何故に営利法人を全然排除しなかつたかと申しますれば、これは例えば電鉄会社等がありまして、その沿線開発というようなこと、これは昔からやつておるわけでございますが、やはりこの宅地開発をやります場合にこの交通問題は最も大きなことなのでありまして、ただ徒らに宅地の開発はできないわけでありまして、従いまして沿線開発という場合におきましては、この電鉄会社等にやらせたほうがいい場合もあろうかと思います。
ところがこの衛星都市整備促進法の案の十七条によりますと、この事業は衛星都市の計画の線に沿つてやる場合には、必ずしも国又は都道府県がやる場合だけでなく、民間の例えば電鉄会社等が特許を受けてやる場合にもやれるというふうに規定しておるわけであります。
それから電力の割当制の問題でございますが、これにつきましては、特に産業界においては、大体において現在の割当方式をそのまま存置してもらいたい、これに対して、たとえば東京都川明あるいは電鉄会社等におきましては、割当制というものは、ぜひこの際廃止してもらいたい、またこの割当制度に伴う火力料金制というものは、これは絶対反対である、こういう制度があるために、実際の料金というものも、割当の問題とひつからまつて思
その点からいたしますと、船会社にしても、あるいは電鉄会社等にいたしましても、極端な負担の増加にはならないと考えております。